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税金基礎知識 > 自営業者のための税金基礎知識 : 青色申告、白色申告
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青色申告、白色申告

 確定申告を行う場合には、「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。

〔青色申告〕

青色申告は、法人税、所得税といった税金における自己申告制を確立するため、詳細な記帳を行い、それに基づき控除等の有利な計算ができるような取扱いを制定した申告です。
つまり、通常の申告と比較して、いくつかの特典が設けられている申告ということになります。 特典とは、家族従業員に支払う給与を必要経費とみなすことができたり、青色申告ならではの税金控除が受けられたり、損失があった場合には繰り延べができるといったものです。
ただし、青色申告は特定の所得のみしか行えません。
個人事業主の場合、事業所得、不動産所得、山林所得が青色申告可能な所得です。 これらの所得を1/1~12/31の期間で計算し、3月15日までに税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
ただし、開業日がその年度の1月16日以降である場合には、開業してから2ヶ月以内が提出期間となります。

〔白色申告〕

一方、白色申告は青色申告以外の確定申告全般を指します。

青色申告と比較すると特典がないため、あまり有利とは言えません。 また、様々な経営発展に関しても青色申告が有利なことから、個人事業主は青色申告を行うのが一般的です。 ただ、白色申告は特別控除がない一方、記帳の簡易なものでよく手間もかからないため、事業による利益があまり出ていない場合や青色申告の特典がほとんど受けられないような場合には白色申告の方が良い場合もあります。
しかし、白色申告では記帳は不要といっても収支内訳書を作成する必要があります。 そのためにはある程度の記帳により収支の流れをつかんでおかなければならず、もう一手間かければ事業主にとって様々なメリットのある青色申告ができるということになります。

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