子に一定額以上の収入がある場合には、当然、所得税や住民税などが課せられます。また、所得があることによって納税者(親)が扶養控除を受けられない場合も出てきます。基本的には、配偶者控除のパート収入などがある場合と同じです。 〈例外〉 子が未成年の場合は年間所得125(給与収入でいえば204万円)万円までは住民税の課税はありません。また、扶養する親に公的な年金収入(課税対象となる老齢年金等)がある場合でも、年金収入が158万円(親の年齢が65歳未満の場合は108万円)以下ならば、扶養控除が適用されます。
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