所得税では、日本国内においての居住形態などによって、納税者を「居住者・非永住者・非居住者」に区分し、課税所得の範囲や源泉徴収においての税率などに対して異なった取り扱いを行っています。
〔居住者〕
居住者とは、国内に住所を有する個人、または国内に居住を有する期間が現在までに引き続き1年以上の個人を指します。なお職業に従事するために入国した外国人に関しては、就業期間が1年未満の期間であるというような規定が事前になされている場合を除いて、入国した直後から居住者とみなされます。
また、居住者は「永住者」と「非永住者」とに区分されます。
〔永住者〕
永住者に当てはまる人物は
1. 永住の意思に関係なく、国内に住所または居住を有する期間が現在まで引き続いて5年以上になる人物
2. 永住の意思があり、国内に住所または居住を有する期間が現在まで引き続き1年以上5年以下の人物という要件を満たした人物になります。
また、永住者に対しての課税範囲は、「国内源泉所得と国外源泉所得のすべての所得」となります。
〔非永住者〕
非永住者とは、国内に永住する意思がなく、かつ国内に住所または居住を有する期間が現在まで引き続き5年以下である人物ということになります。
非永住者に対する課税範囲は「国内源泉所得と国外源泉所得のうち日本国内で支払われたもの、または国外から送金されたもの」ということになります。
〔非居住者〕
非居住者とは居住者以外の者を指します。また、その要件は、
1. 国内に住所も居住も有しない人物
2. 国内に住所を有さず、居住も1年未満である人物
ということに該当する者になります。なお、非永住者に対する課税範囲は「国内源泉徴収のみ」というように定められています。