扶養控除の目的は、扶養する家族が多い家庭の税金による負担をなるべく減らすことです。
ただ、すべての家族に対して適用されるわけではありません。
扶養家族の中で、扶養控除が受けられる家族の範囲は、「納税者の親族」です。
具体的には、3親等以内の姻族、あるいは6親等内の血族であることが条件です。
姻族とは配偶者の血族、もしくは血族の配偶者及びその子孫などを指します。
ただし、ここに配偶者は含まれません。
そして、扶養家族となる対象の子供に関しては、12月31日の時点で決定されます。
つまり、12月31日に子供が生まれた場合、その年にその子供も扶養家族として認められるということです。
もちろん、条件面で扶養家族として成立していることが条件となります。
扶養控除には、全部で4つの種類があります。
その4つの扶養控除はすべて、要件に関しては同じですが、対象となる扶養家族の年齢や環境によって控除額が異なるので、注意が必要です。
まず、対象となる扶養親族が16歳以上23歳未満の場合は、扶養控除(特定)となり、45万円の控除となります。
70歳以上の場合は扶養控除(老人)となり、控除額は38万円となります。
ただし、同じ70歳以上でも同居している親族の場合は、控除額が45万円に上がります。
この場合は、扶養控除(同居老親)と表記します。
上記の3つにはあてはまらない一般的な扶養控除の場合は、扶養控除(一般)と表記され、この場合の控除額は33万円となります。
扶養控除の条件は、どの種類の扶養控除であっても同じです。
まず、扶養控除の範囲内に入る人がいること。
その扶養家族が、納税者本人と生計を一としていることが第一条件となります。
それに加え、その扶養家族が青色申告者もしくは白色申告者の事業専従者で、給料を受け取ってはいないということも条件となります。
そして、対象となる扶養家族が年間の所得額の合計で38万円を超えていないことも条件となります。
ただし、ここでいう所得合計額は年間所得に給与所得控除や公的年金控除等の控除も含めた額となります。
例えば大半のパートやアルバイトが該当する65万円の給与所得控除(給与額×40%が65万円未満の場合)がある場合、38万円にこの65万円を足した103万円を超えていなければ扶養控除の対象ということになります。