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サラリーマンの所得は給与所得とは?

 所得税が課せられる10種類の所得区分のうち、サラリーマンが受け取る給料や賞与は「給与所得」に該当します。給与所得は、「勤務先の会社との雇用契約に基づいて支給される、労務の対価としての金銭もしくは経済的利益」と定義されています。そのため、給与所得には一般的に考えられている給与や賞与よりも広い範囲が含まれます。

〈給与所得とみなされるもの〉  普段の生活ではあまり認識されていませんが、サラリーマンが次のような支給を受けた場合には、たとえ現金で受け取ったものや、手元に残らなかったものでも課税対象となります。


  • 4000円を超える宿日直手当の4000円を超える部分は給与所得とみなされます。例えば6500円の宿直手当が会社から支給された場合には2500円が給与所得と見なされ課税対象となります。
  • 食事の支給を受けて、自己負担額が半額未満もしくは、会社の負担額が月額で3500円を超えた場合の会社の負担額は所得給与と見なされます。
  • 商品券や有価証券の支給は給与所得になります。
  • 社宅の自己負担額が通常の賃貸料相当額の半額未満である場合、その差額は給与所得となります。
  • 会社からの借入金について支払う利息が、通常の利息相当額に満たない場合は、その差額が給与所得になります。
  • 会社から渡し切り支給される交際費、旅費で会社業務との関連が明確でないものは給与所得になります。

〈非課税給与となるもの〉  次のような支給を受けた場合には、実費支弁的なものであると見なされ、課税対象にはなりません。


  • 交通機関を利用した場合の合理的な運賃相当額の通勤手当で、月額10万円を超えない場合は非課税になります。
  • 残業、宿直の際に賄われる食事に課税はありません。
  • 1回4000円以下の宿日直手当は非課税です(ただし、代休が与えられる場合には全額課税対象になります)。
  • 自己負担額が半分以上で、会社の負担額が月額3500円以下の場合の会社からの食事支給は非課税です。
  • 職務上必要なものと見なされて支給される旅費、宿泊費、日当は課税対象外です。
  • 会社が負担する月額300円以下の保険料は非課税です。
  • 災害などによる生活資金の借入金、住宅取得・増改築のための借入金(役員である場合を除いて年利の1%以上を負担していれば)は非課税給与になります。
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