給与所得は、税金の計算を行う上でほとんどの社会人が少なからず関与する所得です。
基本的には、社会人がもらう給料、賞与のほとんどはこの給与所得に該当すると考えていいでしょう。
また、給与を支払う側から商品や不動産等を極めて低価格、もしくは無償で得たことによって発生した経済的利益や、金銭を極めて低い利息、もしくは無償で借り受けたことによって得た経済的利益も収入金額に含まれます。
給与所得は、収入金額から給与所得控除額を引いた金額となります。
給与所得控除額は、収入金額がわかれば後はその金額の範囲内に該当する計算式で算出できるので、給与所得を導き出すのは難しいことではありません。
尚、「通勤費」、「研修費」、「資格を取得するために要した費用」、「単身赴任者が帰宅する際にかかる旅費」、「転勤の際にかかった引越の費用」等、仕事に関連する出費5項目に該当する支出があった場合、「特定支出」と呼ばれる一定の要件を満たす支出であれば、その年間合計が給与所得控除額を上回った時には、確定申告をすることでその超過額を年間の収入額から引くことができます。
ちなみに、プロ野球選手の年俸等は給与所得ではなく事業所得として扱われ、選手に支払われる額は所定の計算式によって算出された源泉所得税を差引いた額になります。