事業税とは、税法で定められた事業(第1種~第3種に分類)を営む個人・法人に対して課税される地方税です。また、事業税のうち自営業者にかかる事業税を「個人事業税」と呼び、その事業の所得に課税されます。
個人事業税の申告期限は毎年3月15日とされていますが、所得税の確定申告を行った人は、改めて行う必要がありません。なお、事業税の納期は原則として8・11月の年2回とされています。
〔個人事業税の標準税率〕
個人事業税の標準税率は、その業種に応じて下記のように異なります。
区分 |
主な業種 |
税率 |
第1種事業 |
物品販売業、製造業、金銭貸付行、飲食店行不動産貸付行etc. |
5% |
第2種事業 |
畜産業、水産業etc. |
4% |
第3種事業 |
医師、弁護士、税理士などの自由業 |
5% |
あんま・鍼灸、柔道整復、助産師etc |
3% |
※各都道府県は、上記の標準税率の1.1倍の範囲内で実際の税率を定めることが可能です。
〔個人事業税の注意点〕個人事業税を支払う上で以下のような点に注意しましょう。
(1) 個人事業税は、個人住民税と同様に前年の事業所得を課税標準として課税されますので、今年度に納めるべき事業税は、前年度の事業所得に対して課税されているものです。
(2) 所得税では青色申告特別控除によって所得の控除が存在しますが、事業税にはこのような特別控除は存在しません。
(3) 複数の都道府県に事業所などがある場合には、その事業の所得は事業所が存在する複数の都道府県に分割して行い、それぞれの都道府県において事業税が課税されます。なお、事業の所得を分割する基準は、各事業所での従業者数で比例分配することとされています。また、この場合でも申告は、主要な事業所が存在する都道府県に対してのみ行えばよい事になっています。
(4) 所得税や住民税の場合では、不動産所得が赤字になった際にその赤字のうち必要経費に入れた土地取得のための借入金利子が占める分には赤字がなかったと見なして、損益通算の対象としませんが、事業税にはこのような特例ルールが存在しませんので、その不動産所得の赤字はすべて事業所得と通算して課税対象を求めることになります。