自営業者の場合には、その事業を家族に手伝ってもらう場合や共同経営を行う場合は珍しくありません。しかし、白色申告・青色申告の違いによって、家族従業員の法的な取り扱われ方が変化します。家族で事業を営む方々は十分に以下のことを把握しておきましょう。
〔家族従業員に支払った給与の取り扱い〕
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内容 |
備考 |
原則 |
事業所得上では原則として必要経費にはなりません。 |
家族従業員が受け取った給与は、税務上では受取人の給与とは見なされません。したがって課税もされません。 |
青色申告者の場合 |
家族従業員に支払う給与が適切な金額であれば、全額必要経費となります。 |
受け取った給与はその人の給与となります。そのため、所得税・住民税が課せられ、月々源泉徴収もされます。 |
白色申告者の場合 |
実際に給与を支払っているかどうかに関わらず、事業専従者控除として 以上二つのうちどちらか少ない方の金額を必要経費に算入可能です。 |
事業主に必要経費として認められた金額が、その人の給与収入となり、課税されます。ですが、その他の所得がない場合には給与所得控除が設けられているため、結果的に課税されないことになります。 |
白色申告・青色申告を選択する際には、家族従業員の扱われ方は重要なポイントの一つとなります。しかし、両方の申告のメリットを比較するためには、上記だけでは不十分なので、「青色申告、白色申告」の項を参考にしてください。
〔青色専従者給与の必要経費算入要件〕
家族従業員の要件
事業主と生計を共にする年齢15歳以上の親族であり、その年を通じて原則6ヶ月を超える期間、その事業に従事している必要があります。
適正給与の要件
経験年数や就業時間、職務内容、他の従業員や同業他社の従業員に対する給与の支給状況などから総合的に判断した結果、適正であると判断される金額とすることが求められます。
適用を受けるための手続き
その家族従業員の職務の内容や給与の額などを記載した「青色専従者給与に関する届出書」を予め所轄の税務署して、その届け出た金額の範囲内で現実に支給されている、適性である給与のみ必要経費への算入が認められます。
家族従業員が青色専従者・白色専従者の場合には、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の対象にならないので注意してください。
〔白色専従者控除の注意点〕
白色専従者控除を受ける場合にも、家族従業員は青色専従者給与の必要経費算入のための要件と同じものをクリアしなくてはなりません。
青色専従者給与の支払について
青色専従者給与の必要経費算入が可能なのは、事業主から専従者へ給与の支給が実際に在った場合に限られます。そのため、給与が未払いの場合はもちろんですが、支払を行ってすぐに事業主が支払った給与を借り入れているような場合には、その給与の支払が無効と見なされ、必要経費への算入にはなりません。