個人で事業を営む場合、従業員として家族を雇用するケースはままあります。 八百屋の手伝いを子供にさせるというものから、会社の重役に息子を据えるものまで、その環境は様々です。 そして、それぞれによって事業経費や給与の取扱いが変わってきます。
白色申告・青色申告を選択する際には、家族従業員の扱われ方は重要なポイントの一つとなります。しかし、両方の申告のメリットを比較するためには、上記だけでは不十分なので、「青色申告、白色申告」の項を参考にしてください。
〔家族従業員の必要経費精算〕
家族従業員の給与
家族が従業員となった場合、原則として家族に支払った給与は事業経費とはみなされません。
家族の所得税
また、税務上の給与収入にもあたらないため、給与を受け取った当人に対し所得税等が課税されることもありません。
※ただし、青色申告もしくは白色申告をしている場合は別です。
〔青色専従者給与の支払について〕
青色申告の場合、一定の要件を満たすことで家族に支払った給与を必要経費とすることができます。 その要件とは、「家族従業員が15歳以上の親族で、事業主と生計を一にし、6ヶ月を超える期間その事業専門に従事している」、「同条件の他の従業員や同業者と比較し、給与の額や支給状況が妥当である」、「給与額や職務内容を記入した青色専従者給与に関する届出書を税務署に提出し、前述の2つの要件を認められること」の3つすべてです。 青色専従者給与と認められれば支払った給与額は給与収入として住民税と所得税が課せられます。〔白色専従者控除の注意点〕
それに対し白色申告では、青色専従者と同じ要件を満たすことにより「事業専従者控除」が適用されます。 給与収入は事業主が必要経費として認めた額となり、課税対象になりますが給与所得控除が受けられるため、大半は課税額がゼロになります。
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