海外へ仕事の拠点を移す場合には、税金の納め方等がどうなるのかということをあらかじめ確認しておく必要があります。 1年以上に及ぶ海外勤務となる場合は、非居住者として扱われると所得税法によって定められています。 そのため、赴任している期間内に発生する給料に対し日本で所得税が課せられることはありません。 ただし、赴任している間、業者を介して留守にする部屋を賃貸に出すことで発生する家賃収入は所得税の対象となるため、出発までに確定申告手続きや納税を本人に代わって行う納税管理人を決め、税務署に届出をしなければなりません。 赴任中に国内で収入が発生しない場合は、出発までに所得税を精算することになります。
年末調整と同じように保険料の控除額は出発の日までの額で算出し、配偶者控除や扶養控除は1年分の額を見積もって控除申告書を作成し、勤め先に提出します。
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