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税金基礎知識 > 自営業者のための税金基礎知識 : 収入金額の計算
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収入金額の計算

 自営業者が事業所得を計算するためには、収入金額の正確な把握が必要です。
 収入金額は、その年の1月1日から12月31日までの間に事業によって収入すべきことが確定した金額の総計を求めることによって計算します。 この際の注意点として、売掛金や未収金などのような、まだ入金していない売上代金なども収入金額に入れる必要があります。逆に、売り上げに先立って受け取っている前受金などは収入金額から除かなくてはいけません。

〔収入金額とすべき収入〕

 収入金額の計算は、現実に収入した金額のみの計算を行うのではなく、その事業によって、その年中に収入が確定した金額で行うこととなっています。以下のような収入も収入金額として認識する必要がありますので注意してください。

項目

内容

商品を家事消費したときなどの収入

商品を家事用に消費した場合、友人などに無償や廉価で販売した場合でも、原則は通常の販売価額で収入に計上します。ですが、以下のような金額で収入に上げることも可能です。

  • 家事消費・贈与の場合…原価か通常販売価額の70%のいずれか多いほう
  • 通常販売価額の70%未満で廉価販売した場合…通常販売価額の70%

雑収入

空き箱や作業くずの売却などといったような雑収入なども収入とします。

リベート

仕入れ割引や得意先からのリベート収入など

事業場の付随収入

従業員に対しての貸付金利息、広告収入(広告掲示場所の提供による)、従業員寮の家賃収入などを計上します。

公課などによる収入

税込み経理した消費税(および地方消責税)は、売り上げとして収入に計上します。一方、納付税額については納付した年度において必要舌経費に算入することが可能です。

損害賠償などの収入

商品などの棚卸資産について受け取った火災保険や損害賠償、または営業休止により受けた収益補償金なども収入としての計上が必要です。

物品や経済的利益による収入

売上代金を物品で受け取った場合、リベートを商品で貰った場合は、その物品の時価を収入に計上します。買掛金や未払金などの支払免除を受けた場合には、その免除された利益を収入に計上します。

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