自営業の方は、収入額の計算を自分で行う必要があります。
そのため、どういったものが収入に含まれるかということを知っておかなくてはなりません。
通常、自営業の収入というと、例えば店舗の売上げから算出した利益等が思い浮かびますが、これ以外にも複数の特殊な例があります。
例えば店の商品を家事用として消費した場合には、自分で自分の店の商品を買ったという扱いになり、収入金額に含まれます。
ただし、小売の販売値段では計算しません。
▽家事用として使用した商品の取得価格と、販売価格の70%のどちらか大きい額で計上します。
▽雑収入やリベートも収入金額に含まれます。
※雑収入は、主に作業した際にできた空き箱や屑等を売却して得た代金、仕入れ割引によって発生した収入です。
▽機器等の減価償却資産、あるいは土地売却の際に発生した収入は譲渡所得に含まれるため、事業所得とはなりません。
※しかし、日常的にこれらの売却が仕事として成立している場合は、事業所得に含まれます。
さらに、保険金や補償金も収入に含まれます。
商品の棚卸資産に対し、火災保険金や損害賠償金が給付された場合も収入として計算します。
また、営業休止に伴って収益補償金等の支払いを受けた場合も、その額を収入に含みます。
※ただし例外として、事故等の原因により休業した場合に発生した賠償金は含まれません。