私たちに課せられる最も身近な税金に所得税(国税)があります。所得税が課せられる仕組みを簡単に説明しますと、
(個人の収入-経費)=個人の所得
→ (個人の所得-各種の所得控除)=所得税の課税対象
このような計算で割り出した所得税の課税対象への税率は、所得の金額によって10%から37%の4段階に区分されています(分離課税などを除く)。このような、所得に比例して税率が上昇する課税方式を累進課税と呼びます。
課税される所得金額 |
税率 |
控除額 |
330万円以下 |
10% |
0 |
330万円超~900万円以下 |
20% |
33万円 |
900万円超~1,800万円以下 |
30% |
123万円 |
1,800万円超 |
37% |
249万円 |
※なお、平成19年度からは、以下のように改正されます。
課税される所得金額 |
税率 |
控除額 |
195万円以下 |
5% |
0 |
195万円超~330万円以下 |
10% |
97,500円 |
330万円超~695万円以下 |
20% |
427,500円 |
695万円超~900万円以下 |
23% |
636,000円 |
900万円超~1,800万円以下 |
33% |
1,536,000円 |
1,800万円超 |
40% |
2,796,000円 |
(所法89、平18改正所法附則11)
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