生命保険に加入し保険料を支払っている場合には「生命保険料控除」が発生します。 生命保険料控除が適用される条件は、納税者である本人が生命保険料及びそれに準じる保険料を支払っている場合の他、配偶者もしくは親族の分も支払っている場合、そして受取人もそのいずれかである場合です。 生命保険料控除の対象となるのは、「国内外の生命保険会社の生命保険」、「簡易生命保険」、「農協組合の生命保険」、「消費生活協同組合連合会」等の保険料やそれに準じる掛金です。 控除額は生命保険、個人年金保険ともに、1年間で支払った保険料の総額により次のように算出します。 ただし、割戻金や余剰金を受け取った場合にはその額を総額から差引きます。
〔生命保険控除の計算〕
支払い保険料〔金額〕 |
控除額 |
25,000円以下の場合 |
支払い保険料の全額 |
25,000円超50,000円以下の場合 |
保険料/2+12,500円< |
50,000円超100,000円以下の場合 |
保険料/4+25,000円 |
100,000円超の場合 |
50,000円 |
〈注意〉 生命保険と個人年金の両方に加入している場合はそれぞれを分けて計算し、合計したものが控除額となります。
スポンサードリンク