所得額に課せられる税金を計算する場合、その課税方法は所得の区分によって3つの種類に分かれます。
内訳は、総合課税、源泉分離課税、分離課税の3つです。
総合課税は、所得すべての金額を合計して税金を計算します。
課税対象となるのは「給与所得」、「配当所得」、「事業所得」、「不動産所得」、「譲渡所得」、「一時所得」、「雑所得」です。
尚、譲渡所得に関しては土地、建物、株式等は除きます。
源泉分離課税は単独で納税を行う課税方法で、基本的には他の所得と完全に分離します。
10種類の所得のうち、対象となるのは利子所得のみです。
ただし、懸賞金付の預貯金の懸賞金や特定の運用投資信託の収益分配等も源泉分離課税となります。
分離課税は、総合課税を行使しないで、所得単位での計算を行う課税方法です。
源泉分離課税との違いは、確定申告によって納税するという点です。
対象となるのは、譲渡所得(土地、建物、株式等)、山林所得です。
また一定の先物取引に関する雑所得も分離課税となります。
Ex.
利子所得の例外… 国外で支払われる銀行預金の利子所得は総合課税になります。
事業所得の例外… 株式などの売却による所得、差金決済される先物取引による所得は分離課税に割り当てられます。
譲渡所得の例外… 金貯蓄(投資)口座の利益は源泉分離課税になります。
配当所得の例外… 上場株式の配当や年10万円以下の非上場株式の配当には、源泉徴収税額のみの確定申告不要制度が設けられています。
このような計算で割り出した所得税の課税対象への税率は、所得の金額によって10%から37%の4段階に区分されています(分離課税などを除く)。このような、所得に比例して税率が上昇する課税方式を累進課税と呼びます。