自営業者にとって、自宅と事業所が同一もしくはそれに近い状態である場合はめずらしくありませんが、それに伴って事業所である「店」と自宅である「奥」の区別がつきにくい場合が多く見られます。このような状況においては、事業場の必要経費と、自宅においての家事関連費とを区別することが困難になります。事業所得を正確に計算するためには店と奥との明確な色分けが大切になってきます。
必要経費を計算する際に混同しないよう必要経費として取り扱われないものを以下にまとめてみましたので、参照にして正しい知識を身に付けましょう。
項目 |
内容 |
備考 |
家族に支払った給与・家賃など |
夫が妻に家族従業員給与として一定額支払った場合でも、夫の側では必要経費とならず、妻の側ではその収入がなかったものと見なします。 |
事業主とその家族間でのやりとりは、他人間のそれとは異なる扱いとなっている点に注意が必要です。 |
諸費用の家事消費部分 |
電気代、ガス代、水道代、電話代、ガソリン代などのうち家事用に使用した部分は経費として取り扱えません。 |
明確な区分が不可能な場合には、店と奥の使用割合や床面積など、合理的と思われる手段で比例分配します。 |
保険料など |
事業主自身の生命保険や自宅部分の火災保険料などは必要経費にはなりません。 |
これらは、確定申告を行う際に各種控除の対象になります。 |
自宅にかかる諸費用 |
マイホームのための住宅ローン利息は必要経費にはなりません。 |
確定申告の際に、住宅ローン控除を適用できます。 |
個人的な諸費用 |
個人的な交際費や趣味のための費用などは必要経費には認定されません。 |
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所得税・住民税など |
所得税、住民税、自宅部分の固定資産税などは必要経費になりません。 |
店舗部分の固定資産税は必要経費になります。 |
借入金の元金 |
事業用・家事用を問わず借入金の元金は必要経費にはなりません。 |
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自動車や備品の購入代金 |
購入代金のうち、所定の方法で計算される減価償却費だけが必要経費になります。 |
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注意点―消費税の課税仕入額計算との関係
その年の事業所得上の必要経費にはならないものでも、消費税の仕入税額控除の計算に含まれる例もありますので注意してください。
事業所得計算上の取り扱い |
消費税の課税仕入計算上の取り扱い |
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減価償却の購入代金 |
減価償却の手続きにより耐用年数にわたって必要経費とされます。 | 購入した年度において、全額を仕入税額控除の対象とすることが可能です。 |
大量の消耗品費用 |
未使用部分については資産計上を必要とし、翌期へ繰越されます。 | |