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税金基礎知識 > 自営業者のための税金基礎知識 : 必要経費とならないもの―店と奥の区別―
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必要経費とならないもの

 仕事を行う上で発生する経費は多岐に渡りますが、そのすべてが必要経費に含まれるわけではありません。 税金の計算を行うにあたり、加味することができないものもあります。 例えば租税公課は登録免許税や事業税等を経費として計上する場合の科目ですが、以下のものは含めることができません。

 自営業者の場合は、必要経費を計算する際に自宅で使用した費用と混同しないよう必要経費として扱われないものを把握して正確な知識を得ましょう。

項目

内容

備考

家族への給与・家賃など

 家族に家族従業員給与として一定額支払った場合でも、お店の方では必要経費とならず、家族の方ではその収入がなかったものと見なします。

諸費用の家事消費部分

電気代、ガス代などの家事用に使用した部分の経費はなりません。

×水道光熱費

保険料

生命保険料、交通傷害保険料などのお店の損害保険料と関係性がないのは必要経費にはなりません。

×損害保険料

自宅にかかる諸費用(住居部分の賃借料)

賃料や住宅ローンの費用は必要経費になりません。

×地代家賃

個人で使用した諸費用

友人、親族等への接待費用、業務に無関係の運賃などは必要経費になりません。

×接待交際費 ×旅費交通費

※他にも事業経営に含まれない費用などは経費が入りません。

これらが必要経費として認められない一方、住居以外の固定資産税や不動産所得税、消費税、自動車税等は租税公課として算入可能です。 税金だからといって種類を考慮せず、すべて算入してしまうと訂正に大変な手間がかかり、反対に算入しないと税金の過払いとなるため、科目ごとに算入できるものとできないものとの区分けがしっかりとできるようにしておくことが大切です。 また、その他にも次のようなものは必要経費として計上することはできません。 

また、開業記念セールのような特別な売出しの宣伝に要した費用は広告宣伝費でなく繰延資産となり、その年の償却分だけを経費として計上します。

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