源泉徴収・年末調整という一連の手続きによって所得税の課税関係が完了してしまうサラリーマンにとっては、通常、確定申告はあまりなじみのないものです。しかし、サラリーマンでも確定申告をしなければならない場合や、確定申告を行うことで課税義務が軽減され得をする場合などが十分ありますので、確定申告について必要な知識を身につけておくことが必要です。 〈サラリーマン―確定申告が必要な場合〉
その年の給与収入が2000万円を超過する場合は確定申告が必要になります。 |
地代、家賃などと言ったような副収入があり、その額が20万円を超えた場合には確定申告が必要になります。 |
例えば、ある会社の取締役が他会社の監査役を兼務するなどで両方の会社から役員報酬を得ている場合などには確定申告が必要です。 |
同族会社の役員が会社から貸付金利息や不動産の賃貸料などの支払いを受けている場合には確定申告を行う必要があります。 |
Cf. サラリーマン―副収入に対する課税 サラリーマンでも副収入がある場合には確定申告が必要ですが、どういったものが副収入と見なされるのでしょうか。下記の表に代表的な副収入の例を示します。
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副収入の内容 |
所得の区分 |
1 |
株式の配当収入 |
配当所得 |
2 |
貸家(リースマンション)や賃貸住宅経営の家賃収入 |
不動産所得 |
3 |
駐車場経営のガレージ収入 |
不動産所得または雑所得(事業所得) |
4 |
内職、講師謝金・講演料、原稿料、デザイン量などの収入 |
雑所得(または事業所得) |
※ 上記の収入のうち、2~4については必要経費が認められます。
〈サラリーマン―確定申告で得をする場合〉
雑損控除の適用による税金の還付が受けられます。 |
医療控除の適用による税金の還付が受けられます。 |
寄付金控除の適用による税金の還付が受けられます。 |
住宅ローン控除の適用による税金の還付が受けられます。 |
年末調整を行っていないので、確定申告を行うことで税金の精算が可能です。 |
〈POINT〉 確定申告は昨年1年間の所得課税の精算、また超過納税額を還付してもらうための「年に1度」のチャンスです。また、確定申告の時期は毎年、2月16日~3月15日までとされていますが、還付申告については2月15日以前でも受け付けてもらえます。
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