定年退職・中途退職した場合には通常「退職金」が支払われます。この退職金は税務上「退職所得」と呼ばれ、「退職の事実を基因として支払われる手当」の総称を示します。
退職所得の具体例としては、
1 確定給付企業年金法に基づいて支給される退職一時金
2 各種共済制度に基づく退職一時金
3 小規模企業共済契約に基づいて支給される退職一時金
などが挙げられます。
〔退職所得に対しての課税〕 退職所得は、他の所得とは区別されて課税される分離課税方式によって行われます。また、退職所得の計算は以下のように行われます。(※平成18年度分までは、退職金に対する住民税額は税額の10%相当額を特別に控除することとなっています。19年度分からは税率に対して一律10%の控除となります。)
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↓×税率↓
所得税額 |
住民税額 |
〔退職金控除額の計算〕 退職金控除額の計算は以下のように計算されます。勤続年数が多いほど退職金控除額は大きくなります。また、勤続年数は1年未満の端数を切り上げて計算します。
勤続年数が20年以下のとき |
40万円×勤続年数 |
勤続年数が20年以上のとき |
800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
〔退職金に関する税金〕
労働者は退職した際、退職金という形で一定の金額を受け取ることがあります。
退職金は法律で制定された制度ではありませんが、多くの会社が採用しています。
また、退職金制度を就業規則に制定している場合には賃金の一部とみなされます。
この場合、退職の際に請求を行えば会社側には退職金の支払い義務が発生します。
退職金は通常「退職所得」となり、所得税と住民税が課税されます。
ただし、退職金の課税対象となるのは全額ではなく、勤続年数によって非課税となる額があります。
非課税となるのは、
▽勤続が2年以上で20年を超えない場合は「40万円×勤続年数」
▽20年超の場合は「800万円+[70万円×(勤続年数-20年]」
という計算式で算出した額です。
尚、勤続が2年に満たない場合の退職金の非課税分は80万円までです。
また、失業中に給付された雇用保険にも税金は課せられません。
この退職金にかかる税金の他、退職後は会社が天引きを行っていた税金に関してすべて自分で手続きを行う必要があります。
基本的には、所得税や住民税といった税金は確定申告の際に年金等で得た収入や控除を基に算出していきます。
医療保険に加入している場合はその保険料に対する控除等もあるので、個人でしっかりと自分の税金の管理を行いましょう。