納税者本人もしくは本人と生計をともにする配偶者・その他の親族が負担することになっている社会保険料を納税者自身が支払った場合、給与から差し引かれている場合には、その全額が所得から控除されます。
■〔控除の対象となる主な社会保険料〕
1 |
健康保険の保険料 |
2 |
国民健康保険の保険料、国民健康保険税 |
3 |
介護保険の保険料 |
4 |
雇用保険の被保険者として負担する労働保険料 |
5 |
国民年金の保険料、国民年金基金の掛金 |
6 |
各種共済組合(国家・地方公務員、私立学校教職員)などの掛け金 |
7 |
労災保険の特別加入の保険料 |
8 |
厚生年金の保険料、厚生年金基金の掛金 |
9 |
税務署長の承認を受けている地方公共団体互助会の掛金 |
〔控除を受ける際の注意点〕
サラリーマン
給与から天引きされている社会保険料については、会社が把握しているため年末調整時に控除が適用されます。これとは別に、本人が直接支払った国民年金などの掛金がある場合には、年末調整前に勤務先に対して、「給与所得者の保険料控除申告書」の提出を行えば控除が適用されます。
自営業者
確定申告書に社会保険料控除に関する記載をし、提出することで控除が適用されます。