給与所得控除によって、サラリーマンの経費額は控除されますが、経費による支出が特定でき、それが給与所得控除額を上回っている場合に限り、確定申告を行うことでその額が控除されます。これを「特定支出控除」といいます。
〈特定支出として認められるもの〉
1 一般の通勤者として通常必要であると認められる、通勤のための支出
2 転勤にともなう、転居のために通常必要と認められる支出
3 職務に直接必要な資格を取得するための支出
4 職務に直接必要な資格を取得するための支出
5 単身赴任などの場合に、勤務地と自宅の間を往復するために必要な支出
※ 特定支出は、給与の支払い者(会社など)が証明したものに限られます。また、特定支出に対して、給与の支払い者から補填される部分があり、その部分に所得税が課せられていない場合、その補填されている部分は特定支出控除からは除かれます。
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