所得控除の知識を身につけることで、確定申告を行う際に税金の還付が受けられる場合が多くあります。自営業者はもちろん、サラリーマンの方々も「どのような場合に、どういった控除が受けられるのか」ということをしっかり把握しておきましょう。 〈配偶者控除とは?〉 税金の額を抑えることができる所得控除の中には、配偶者の所得を対象とした「配偶者控除」と「配偶者特別控除」があります。 これらの控除は、いずれも生計を同じとしている配偶者がいることが第一条件となります。 また、所得額によって控除額が変動するため、正しい所得額を計算する必要があります。 配偶者控除は、配偶者のトータルの所得金額が38万円以下の場合に適用されます。 控除される金額は、70歳未満の特別障害者の場合は56万円、それ以外の場合は33万円となります。 70歳以上の場合は、特別障害者は61万円、それ以外の場合は38万円となっています。 特別障害者とは、生活する上で常時介護が必要な状態の方を指し、これに該当する方は、配偶者控除の他に「特別障害者手当」や「障害者控除」といった支援を受けることができます。 それに対し、配偶者特別控除はやや複雑です。 控除が適用される条件は、配偶者のトータルの所得額が38万円超、76万円未満の場合となり、さらに納税者本人の所得合計額が1,000万円以下のケースです。 例えば、配偶者の所得が50万円でも、本人の所得が1,200万円という場合には適用不可となるので注意が必要です。 配偶者特別控除における控除額は、配偶者の所得額によって以下のように細かく設定されています。
■〈所得税の配偶者控除額〉
所得額 |
控除額 |
380,000円~449,999円 |
33万円 |
450,000円~499,999円 |
31万円 |
500,000円~549,999円 |
26万円 |
550,000円~599,999円 |
16万円 |
650,000円~699,999円 |
11万円 |
700,000円~749,999円 |
6万円 |
750,000円~759,999円 |
3万円 |
38万円未満、あるいは76万円以上の場合は、控除が適用されないので0円となります。 尚、本人の所得に関しては、控除自体が適用されるかどうかの材料とはなりますが、控除額とは一切関係がなく、1,000万円以下であれば所得額が100万円でも500万円でも控除額は同じです。 また、配偶者控除とは異なり、特別障害者か否かという点も控除額には影響しません。 配偶者控除と配偶者特別控除は同じ制度と思っている方もおられるかもしれませんが、実際には条件面、控除額ともに異なる全く別のものです。 配偶者控除の範囲外になる方は、そこで控除を諦めず配偶者特別控除の条件と照らし合わせてみて下さい。
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