1 |
住宅や家財の所有者は納税者本人か、生計をともにする所得額が38万円以下の配偶者や親族であること |
2 |
「差引損失額」が住宅や家財の時価50%以上であること |
3 |
納税者本人の総所得等の金額(土地物件等の譲渡所得については特別控除後の金額)が1,000万円以下で、かつ雑損控除を受けていないこと |
〔減免される金額〕
総所得等の金額 |
災害減免措置とは?の減免 |
500万円以下 |
全額免除 |
500~750万円 |
50%相当額免除 |
750~1,000万円 |
25%相当額免除 |
〈POINT〉 雑損控除、災害減免措置はどちらか一方しか受けることができないので、選択は慎重に行いましょう。例えば、年間所得よりも損害額が大きい場合には、雑損控除の方が繰越控除を受けられるので得だといえます。両方の特質を十分理解したうえで、選択することをおすすめします。
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