所得は以下の表に記しているように10種類に分類されています。また、それぞれの所得の性格に応じて課税される範囲が定められています。
→ (個人の所得-各種の所得控除)=所得税の課税対象
このような計算で割り出した所得税の課税対象への税率は、所得の金額によって10%から37%の4段階に区分されています(分離課税などを除く)。このような、所得に比例して税率が上昇する課税方式を累進課税と呼びます。
所得の区分 |
所得の計算法 |
利子所得 |
利子収入そのもの |
配当所得 |
公募投資信託の収益分配金など:収益分配金そのもの |
不動産所得 |
収入金額-必要経費 |
事業所得 |
収入金額-必要経費 |
給与所得 |
給与収入-給与所得控除 |
退職所得 |
(退職金収入-退職所得控除)×1/2 |
山林所得 |
収入金額-必要経費-50万円(特別控除) |
譲渡所得 |
土地・建物の譲渡所得:収入金額-所得費・譲渡経費 |
一時所得 |
収入金額-収入を得るための費用-50万円 |
雑所得 |
公的・退職年金所得:収入金額-公的年金控除 その他:収入金額-必要経費 |