個人事業者が従業員に対して給与を支払う場合には、所得税の源泉徴収義務が生じます。以下を参考にして、確実な徴収を行いましょう。
徴収方法
月々の給与
源泉徴収税額表の「月額表」を使用して求めます。
ボーナス
「賞与税額の算出表」を使用して求めます。
年末調整
1年間の給与・ボーナスの合計に対する所得税を計算し、それと、既に源泉徴収している所得税を比較し、その精算を行います。
〔住民税の特別徴収〕
住民税については、毎月従業員の給与から徴収すべき税額が、5月末までに従業員の住所地である各市町村から通知されますので、その額を従業員の給与から月々特別徴収(天引き)するだけです。
〔源泉徴収・特別徴収した税の納付〕
従業員から源泉徴収・特別徴収を行った所得税や住民税は、原則として徴収した翌月の10日までに金融機関を通じて納付することになっています。ですが、従業員数が常時10人未満である場合には、納期について以下のような特例が認められます。
税目 |
徴収期間の区分 |
納付期限 |
所得税 |
1~6月の徴収税額 |
7月10日まで |
7~12月の徴収税額 |
※1月10日まで |
|
住民税 |
6~11月の徴収税額 |
12月10日まで |
12~5月の徴収税額 |
6月10日まで |
※所定の届出書を税務署に提出すれば、更に1月20日まで延長可能です。
〔士業を営む個人に対して支払う報酬〕
自営業者が弁護士や税理士といったような、いわゆる「士業」を営む個人に対して業務を依頼した場合、その業務について発生する報酬からも源泉徴収義務が発生します。
源泉徴収の対象となる報酬 |
源泉徴収する所得税額 |
弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、 |
1回に支払われるこれらの報酬の額が、 |
司法書士、土地家屋調査士、海事代理士の業務に関する報酬 |
(1回に支払われる報酬の額-1万円)×10% |
〈注〉これらの報酬に対して消費税が課税される場合で、その消費税を別記して請求されたときは、正味の報酬額から源泉徴収することになっています。また、報酬を支払う自営業者に従業員などがいないために給与の支払いがない場合、または給与の支払いがあっても家事使用人が対象である場合には上記の源泉徴収は不要です。
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